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自己破産をするとカーリースも使えなくなる?その理由と対策について解説

自己破産を行うと借金を帳消しにする代わりに持ち家や車といった資産のほとんどを処分するように求められます。
しかし仕事をする上で車が必須という場合も多く、自己破産後にも車を持つ方法としてカーリースの検討を始める人は少なくありません。
確かにカーリースはローンやキャッシングと比べると審査が緩い傾向にあるとされていますが、実際に自己破産者がカーリースを使えるかどうかについては慎重に調べておく必要があるでしょう。

自己破産をするとカーリースは使えない?その理由と対策を解説

自己破産をすると金融信用情報機関に「事故情報」が記載されます。
これがいわゆるブラックリスト入りと呼ばれるもので、このブラックリストに入ってしまうと新たな借入やクレジットカードの利用、そして一切のローン契約ができなくなってしまいます。
カーリースの契約でも通常は金融信用情報機関のブラックリストが参照されるため、自己破産の経歴があると契約は不成立になると考えておいた方がいいでしょう。
ただし、それでも完全に可能性がないわけではありません。

カーリースは総量規制の対象外になっている

総量規制とは複数借り入れによる破産を防ぐために、借金の総額に上限を設ける制度です。
多額の借金を抱えている人は総量規制の存在によって新たに高額なカーローンを組むことができなくなりますが、カーリースの契約はこの総量規制の対象外となる特徴があります。
そのため一定の借金がある人でもカーリースによって自由に使える車を確保できる可能性は高いと見ていいでしょう。
ただしすでに自己破産をしている場合、もはや総量規制は関係なく「返済能力なし」と判断されてしまいます。
またカーリースの利用中に自己破産に至った場合にも契約は途中解除となり車は返却することになります。

自己破産の記録は永久に残るわけではない

ブラックリストの記載は永久に残るわけではなく、一定期間で消滅するとされています。
明確な期間は非公開情報となっていますが、一般的には5~7年程度でブラックリストから解除されたとの報告が目立ちます。
そのため自己破産後も7年目以降はカーリースを利用できると考えていいでしょう。
自分のブラックリスト入りの状態は各信用情報機関に問い合わせることで確認できます。
ただし各機関ごとに有料なので先にスマホの割賦契約など別の申し込みをして通るかどうかを試してみるのがおすすめです。

まとめ:自己破産後も時間経過でカーリースは使えるようになる

カーリースは借金の総量規制が適用されないため、ローンが組めない人でも利用できることがあります。
しかしカーリース会社は金融信用情報のブラックリストをしっかり調べているので、自己破産などの事故情報を持っていると契約が成立する可能性は非常に低いと思っておいた方がいいでしょう。
ブラックリスト状態は5~7年程度で解除されるので、自己破産後にカーリース契約をするとしても最低限その期間中は避けておいた方がいいでしょう。


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